受講中の講座ブックマーク無料で登録

銃器弾丸類取扱規則 第3条(銃器の送付)

警察本部長は、前条第1項の銃器が故障その他の事由により試射することができないときは、銃器弾丸類送付書と共に、速やかにこれを研究所長に送付しなければならない。

この条文の基本情報

銃器の送付とは何ですか?

定義銃器の送付とは、銃器弾丸類取扱規則第3条に定められた規定で、「警察本部長は、前条第1項の銃器が故障その他の事由により試射することができないときは、銃器弾丸類送付書と共に、速やかにこれを研究所長に送付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銃器弾丸類取扱規則第3条(銃器の送付)は、日本の銃器弾丸類取扱規則に含まれる条文です。
  2. 銃器弾丸類取扱規則第3条の条文原文は「警察本部長は、前条第1項の銃器が故障その他の事由により試射することができないときは、銃器弾丸類送付書と共に、速やかにこれを研究所長に送付しなければならない。」で始まります。
  3. 銃器弾丸類取扱規則の公布日は昭和30年6月6日です。
  4. 銃器弾丸類取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 銃器弾丸類取扱規則第3条の前の条は銃器弾丸類取扱規則第2条です。
  6. 銃器弾丸類取扱規則第3条の次の条は銃器弾丸類取扱規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銃器弾丸類取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000003
  • 本サイト収録銃器弾丸類取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50400000003/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

銃器弾丸類取扱規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›