銃器弾丸類取扱規則 第3条(銃器の送付)
警察本部長は、前条第1項の銃器が故障その他の事由により試射することができないときは、銃器弾丸類送付書と共に、速やかにこれを研究所長に送付しなければならない。
この条文の基本情報
銃器の送付とは何ですか?
定義銃器の送付とは、銃器弾丸類取扱規則第3条に定められた規定で、「警察本部長は、前条第1項の銃器が故障その他の事由により試射することができないときは、銃器弾丸類送付書と共に、速やかにこれを研究所長に送付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃器弾丸類取扱規則第3条(銃器の送付)は、日本の銃器弾丸類取扱規則に含まれる条文です。
- 銃器弾丸類取扱規則第3条の条文原文は「警察本部長は、前条第1項の銃器が故障その他の事由により試射することができないときは、銃器弾丸類送付書と共に、速やかにこれを研究所長に送付しなければならない。」で始まります。
- 銃器弾丸類取扱規則の公布日は昭和30年6月6日です。
- 銃器弾丸類取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃器弾丸類取扱規則第3条の前の条は銃器弾丸類取扱規則第2条です。
- 銃器弾丸類取扱規則第3条の次の条は銃器弾丸類取扱規則第4条です。
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- 正式書式
銃器弾丸類取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000003 - 本サイト収録
銃器弾丸類取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50400000003/3
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