銃器弾丸類取扱規則 第5条(鑑定結果の通知)
研究所長は、この規則に基いて送付を受けた銃器又は弾丸類の鑑定結果をすみやかに当該警察本部長及び関係警察本部長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
鑑定結果の通知とは何ですか?
定義鑑定結果の通知とは、銃器弾丸類取扱規則第5条に定められた規定で、「研究所長は、この規則に基いて送付を受けた銃器又は弾丸類の鑑定結果をすみやかに当該警察本部長及び関係警察本部長に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃器弾丸類取扱規則第5条(鑑定結果の通知)は、日本の銃器弾丸類取扱規則に含まれる条文です。
- 銃器弾丸類取扱規則第5条の条文原文は「研究所長は、この規則に基いて送付を受けた銃器又は弾丸類の鑑定結果をすみやかに当該警察本部長及び関係警察本部長に通知しなければならない。」で始まります。
- 銃器弾丸類取扱規則の公布日は昭和30年6月6日です。
- 銃器弾丸類取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃器弾丸類取扱規則第5条の前の条は銃器弾丸類取扱規則第4条です。
- 銃器弾丸類取扱規則第5条の次の条は銃器弾丸類取扱規則第6条です。
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- 正式書式
銃器弾丸類取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000003 - 本サイト収録
銃器弾丸類取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50400000003/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。