銃器弾丸類取扱規則 第6条(銃器弾丸類の返送)
- 警察本部長は、必要があるときは、この規則に基いて研究所長に送付した銃器又は弾丸類の返送を要求することができる。
- 2.研究所長は、前項の要求があつたときは、銃器又は弾丸類を当該警察本部長に返送しなければならない。ただし、第4条の規定により送付した弾丸類のうち、被疑者を検挙するに至らない事件に係るもの(銃器とともに入手したものを除く。)については、この限りでない。
この条文の基本情報
銃器弾丸類の返送とは何ですか?
定義銃器弾丸類の返送とは、銃器弾丸類取扱規則第6条に定められた規定で、「警察本部長は、必要があるときは、この規則に基いて研究所長に送付した銃器又は弾丸類の返送を要求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銃器弾丸類取扱規則第6条(銃器弾丸類の返送)は、日本の銃器弾丸類取扱規則に含まれる条文です。
- 銃器弾丸類取扱規則第6条の条文原文は「警察本部長は、必要があるときは、この規則に基いて研究所長に送付した銃器又は弾丸類の返送を要求することができる。」で始まります。
- 銃器弾丸類取扱規則の公布日は昭和30年6月6日です。
- 銃器弾丸類取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銃器弾丸類取扱規則第6条の前の条は銃器弾丸類取扱規則第5条です。
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- 正式書式
銃器弾丸類取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000003 - 本サイト収録
銃器弾丸類取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50400000003/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。