偽造通貨取扱規則 本文
- この規則は、昭和三十年七月一日から施行する。
- 2.この規則の施行の日前に送付された偽造通貨は、この規則に基いて送付されたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 偽造通貨取扱規則本文は、日本の偽造通貨取扱規則に含まれる条文です。
- 偽造通貨取扱規則本文の条文原文は「この規則は、昭和三十年七月一日から施行する。」で始まります。
- 偽造通貨取扱規則の公布日は昭和30年6月6日です。
- 偽造通貨取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
偽造通貨取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000004 - 本サイト収録
偽造通貨取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50400000004/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。