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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

偽造通貨取扱規則

  • 昭和三十年国家公安委員会規則第四号・規則・公布 昭和30年6月6日・本則5条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 偽造通貨取扱規則の法令番号は昭和三十年国家公安委員会規則第四号です。
  2. 偽造通貨取扱規則の法令種別は規則です。
  3. 偽造通貨取扱規則の公布日は昭和30年6月6日です。
  4. 偽造通貨取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 偽造通貨取扱規則は全 10 条です。
  6. 偽造通貨取扱規則の内訳は本則 5 条、附則 5 条です。
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第3条(偽造通貨の送付)別タブで開く ›

警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、偽造通貨を発見したとき又は次項の規定による送付を受けたときは、これを偽造通貨送付書(別記様式第一号)と共に、速やかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。

2関東管区警察局長は、偽造通貨を発見したときは、速やかにこれを関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。

第4条(偽造通貨送付に伴う処置)別タブで開く ›

研究所長は、前条第一項の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。

2研究所長は、前項の規定による鑑識の結果及び符号、発見区域、発見枚数その他参考事項を当該警察本部長に通知するとともに、偽造通貨を返送しなければならない。

3研究所長は、前項に掲げる事項を関係警察本部長に通知しなければならない。

附則
本文附則

この規則は、昭和三十年七月一日から施行する。

2この規則の施行の日前に送付された偽造通貨は、この規則に基いて送付されたものとみなす。

本文附則

この規則は、昭和三十四年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

2この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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