偽造通貨取扱規則 第3条(偽造通貨の送付)
- 警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、偽造通貨を発見したとき又は次項の規定による送付を受けたときは、これを偽造通貨送付書(別記様式第一号)と共に、速やかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。
- 2.関東管区警察局長は、偽造通貨を発見したときは、速やかにこれを関係都道府県警察の警察本部長に送付しなければならない。
この条文の基本情報
偽造通貨の送付とは何ですか?
定義偽造通貨の送付とは、偽造通貨取扱規則第3条に定められた規定で、「警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 偽造通貨取扱規則第3条(偽造通貨の送付)は、日本の偽造通貨取扱規則に含まれる条文です。
- 偽造通貨取扱規則第3条の条文原文は「警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。」で始まります。
- 偽造通貨取扱規則の公布日は昭和30年6月6日です。
- 偽造通貨取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 偽造通貨取扱規則第3条の前の条は偽造通貨取扱規則第2条です。
- 偽造通貨取扱規則第3条の次の条は偽造通貨取扱規則第4条です。
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- 正式書式
偽造通貨取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000004 - 本サイト収録
偽造通貨取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50400000004/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。