偽造通貨取扱規則 第2条(偽造通貨の定義)
この規則において偽造通貨とは、偽造、変造又はその疑いのある貨幣、紙幣又は銀行券をいう。
この条文の基本情報
偽造通貨の定義とは何ですか?
定義偽造通貨の定義とは、偽造通貨取扱規則第2条に定められた規定で、「この規則において偽造通貨とは、偽造、変造又はその疑いのある貨幣、紙幣又は銀行券をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 偽造通貨取扱規則第2条(偽造通貨の定義)は、日本の偽造通貨取扱規則に含まれる条文です。
- 偽造通貨取扱規則第2条の条文原文は「この規則において偽造通貨とは、偽造、変造又はその疑いのある貨幣、紙幣又は銀行券をいう。」で始まります。
- 偽造通貨取扱規則の公布日は昭和30年6月6日です。
- 偽造通貨取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 偽造通貨取扱規則第2条の前の条は偽造通貨取扱規則第1条です。
- 偽造通貨取扱規則第2条の次の条は偽造通貨取扱規則第3条です。
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- 正式書式
偽造通貨取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000004 - 本サイト収録
偽造通貨取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50400000004/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。