偽造通貨取扱規則 第1条(目的)
この規則は、偽造通貨の鑑識を行うため必要な手続について規定することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、偽造通貨取扱規則第1条に定められた規定で、「この規則は、偽造通貨の鑑識を行うため必要な手続について規定することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 偽造通貨取扱規則第1条(目的)は、日本の偽造通貨取扱規則に含まれる条文です。
- 偽造通貨取扱規則第1条の条文原文は「この規則は、偽造通貨の鑑識を行うため必要な手続について規定することを目的とする。」で始まります。
- 偽造通貨取扱規則の公布日は昭和30年6月6日です。
- 偽造通貨取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 偽造通貨取扱規則第1条の次の条は偽造通貨取扱規則第2条です。
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- 正式書式
偽造通貨取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000004 - 本サイト収録
偽造通貨取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50400000004/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。