偽造通貨取扱規則 第4条(偽造通貨送付に伴う処置)
- 研究所長は、前条第一項の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。
- 2.研究所長は、前項の規定による鑑識の結果及び符号、発見区域、発見枚数その他参考事項を当該警察本部長に通知するとともに、偽造通貨を返送しなければならない。
- 3.研究所長は、前項に掲げる事項を関係警察本部長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
偽造通貨送付に伴う処置とは何ですか?
定義偽造通貨送付に伴う処置とは、偽造通貨取扱規則第4条に定められた規定で、「研究所長は、前条第一項の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 偽造通貨取扱規則第4条(偽造通貨送付に伴う処置)は、日本の偽造通貨取扱規則に含まれる条文です。
- 偽造通貨取扱規則第4条の条文原文は「研究所長は、前条第一項の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。」で始まります。
- 偽造通貨取扱規則の公布日は昭和30年6月6日です。
- 偽造通貨取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 偽造通貨取扱規則第4条の前の条は偽造通貨取扱規則第3条です。
- 偽造通貨取扱規則第4条の次の条は偽造通貨取扱規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
偽造通貨取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000004 - 本サイト収録
偽造通貨取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50400000004/4
偽造通貨取扱規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。