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偽造通貨取扱規則 第4条(偽造通貨送付に伴う処置)

  1. 研究所長は、前条第一項の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。
  2. 2.研究所長は、前項の規定による鑑識の結果及び符号、発見区域、発見枚数その他参考事項を当該警察本部長に通知するとともに、偽造通貨を返送しなければならない。
  3. 3.研究所長は、前項に掲げる事項を関係警察本部長に通知しなければならない。

この条文の基本情報

偽造通貨送付に伴う処置とは何ですか?

定義偽造通貨送付に伴う処置とは、偽造通貨取扱規則第4条に定められた規定で、「研究所長は、前条第一項の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 偽造通貨取扱規則第4条(偽造通貨送付に伴う処置)は、日本の偽造通貨取扱規則に含まれる条文です。
  2. 偽造通貨取扱規則第4条の条文原文は「研究所長は、前条第一項の規定により送付を受けた偽造通貨について鑑識し、偽造又は変造と認められたものについては、これを分類し、符号をつけなければならない。」で始まります。
  3. 偽造通貨取扱規則の公布日は昭和30年6月6日です。
  4. 偽造通貨取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 偽造通貨取扱規則第4条の前の条は偽造通貨取扱規則第3条です。
  6. 偽造通貨取扱規則第4条の次の条は偽造通貨取扱規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式偽造通貨取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000004
  • 本サイト収録偽造通貨取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50400000004/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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