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偽造通貨取扱規則 第5条(事件検挙の場合の報告)

関東管区警察局長及び警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書(別記様式第二号)により研究所長に報告しなければならない。

この条文の基本情報

事件検挙の場合の報告とは何ですか?

定義事件検挙の場合の報告とは、偽造通貨取扱規則第5条に定められた規定で、「関東管区警察局長及び警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書(別記様式第二号)により研究所長に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 偽造通貨取扱規則第5条(事件検挙の場合の報告)は、日本の偽造通貨取扱規則に含まれる条文です。
  2. 偽造通貨取扱規則第5条の条文原文は「関東管区警察局長及び警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書(別記様式第二号)により研究所長に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 偽造通貨取扱規則の公布日は昭和30年6月6日です。
  4. 偽造通貨取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 偽造通貨取扱規則第5条の前の条は偽造通貨取扱規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式偽造通貨取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000004
  • 本サイト収録偽造通貨取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50400000004/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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