偽造通貨取扱規則 第5条(事件検挙の場合の報告)
関東管区警察局長及び警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書(別記様式第二号)により研究所長に報告しなければならない。
この条文の基本情報
事件検挙の場合の報告とは何ですか?
定義事件検挙の場合の報告とは、偽造通貨取扱規則第5条に定められた規定で、「関東管区警察局長及び警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書(別記様式第二号)により研究所長に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 偽造通貨取扱規則第5条(事件検挙の場合の報告)は、日本の偽造通貨取扱規則に含まれる条文です。
- 偽造通貨取扱規則第5条の条文原文は「関東管区警察局長及び警察本部長は、通貨偽造事件を検挙したときは、通貨偽造事件検挙報告書(別記様式第二号)により研究所長に報告しなければならない。」で始まります。
- 偽造通貨取扱規則の公布日は昭和30年6月6日です。
- 偽造通貨取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 偽造通貨取扱規則第5条の前の条は偽造通貨取扱規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
偽造通貨取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000004 - 本サイト収録
偽造通貨取扱規則(昭和三十年国家公安委員会規則第四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50400000004/5
偽造通貨取扱規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。