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警察通信規則 第2条(連絡協調)

警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部及び都道府県警察は、警察通信に関し、相互に緊密な連絡協調を保たなければならない。

この条文の基本情報

連絡協調とは何ですか?

定義連絡協調とは、警察通信規則第2条に定められた規定で、「警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部及び都道府県警察は、警察通信に関し、相互に緊密な連絡協調を保たなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察通信規則第2条(連絡協調)は、日本の警察通信規則に含まれる条文です。
  2. 警察通信規則第2条の条文原文は「警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部及び都道府県警察は、警察通信に関し、相互に緊密な連絡協調を保たなければならない。」で始まります。
  3. 警察通信規則の公布日は昭和30年11月17日です。
  4. 警察通信規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 警察通信規則第2条の前の条は警察通信規則第1条です。
  6. 警察通信規則第2条の次の条は警察通信規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察通信規則(昭和三十年国家公安委員会規則第七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000007
  • 本サイト収録警察通信規則(昭和三十年国家公安委員会規則第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50400000007/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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