この規則は、警察通信の正常かつ能率的な運営を図るため、警察通信施設の維持管理その他警察通信に関する基本を定めることを目的とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
警察通信規則
この条文の基本情報
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- 警察通信規則の法令番号は昭和三十年国家公安委員会規則第七号です。
- 警察通信規則の法令種別は規則です。
- 警察通信規則の公布日は昭和30年11月17日です。
- 警察通信規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察通信規則は全 10 条です。
- 警察通信規則の内訳は本則 7 条、附則 3 条です。
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警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部及び都道府県警察は、警察通信に関し、相互に緊密な連絡協調を保たなければならない。
そ
警察職員は、通信の内容、警察通信の使用の際の状況等に応じ適当な通信方法を選ぶ等、常に、総合的かつ能率的に警察通信を使用するよう努めなければならない。
警察職員は、警察通信を使用するときは、警察の責務を遂行するため必要な事項以外の事項を通信内容としてはならない。
警察通信は、警察職員、法令により使用することができる者又は警察庁長官が特に承認した者以外の者に使用させてはならない。
前六条に定めるもののほか、警察通信に関し必要な事項は、警察庁長官の定めるところによる。
附則
本文附則
この規則は、昭和三十年十二月一日から施行する。
本文附則
この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。
本文附則
この規則は、公布の日から施行する。
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