警察通信規則 第5条(警察目的以外の使用の禁止)
警察職員は、警察通信を使用するときは、警察の責務を遂行するため必要な事項以外の事項を通信内容としてはならない。
この条文の基本情報
警察目的以外の使用の禁止とは何ですか?
定義警察目的以外の使用の禁止とは、警察通信規則第5条に定められた規定で、「警察職員は、警察通信を使用するときは、警察の責務を遂行するため必要な事項以外の事項を通信内容としてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察通信規則第5条(警察目的以外の使用の禁止)は、日本の警察通信規則に含まれる条文です。
- 警察通信規則第5条の条文原文は「警察職員は、警察通信を使用するときは、警察の責務を遂行するため必要な事項以外の事項を通信内容としてはならない。」で始まります。
- 警察通信規則の公布日は昭和30年11月17日です。
- 警察通信規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察通信規則第5条の前の条は警察通信規則第4条です。
- 警察通信規則第5条の次の条は警察通信規則第6条です。
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- 正式書式
警察通信規則(昭和三十年国家公安委員会規則第七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000007 - 本サイト収録
警察通信規則(昭和三十年国家公安委員会規則第七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50400000007/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。