警察通信規則 第4条(総合使用)
警察職員は、通信の内容、警察通信の使用の際の状況等に応じ適当な通信方法を選ぶ等、常に、総合的かつ能率的に警察通信を使用するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
総合使用とは何ですか?
定義総合使用とは、警察通信規則第4条に定められた規定で、「警察職員は、通信の内容、警察通信の使用の際の状況等に応じ適当な通信方法を選ぶ等、常に、総合的かつ能率的に警察通信を使用するよう努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察通信規則第4条(総合使用)は、日本の警察通信規則に含まれる条文です。
- 警察通信規則第4条の条文原文は「警察職員は、通信の内容、警察通信の使用の際の状況等に応じ適当な通信方法を選ぶ等、常に、総合的かつ能率的に警察通信を使用するよう努めなければならない。」で始まります。
- 警察通信規則の公布日は昭和30年11月17日です。
- 警察通信規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察通信規則第4条の前の条は警察通信規則第3条です。
- 警察通信規則第4条の次の条は警察通信規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察通信規則(昭和三十年国家公安委員会規則第七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000007 - 本サイト収録
警察通信規則(昭和三十年国家公安委員会規則第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50400000007/4
警察通信規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。