警察通信規則 第7条(警察通信の細則)
前六条に定めるもののほか、警察通信に関し必要な事項は、警察庁長官の定めるところによる。
この条文の基本情報
警察通信の細則とは何ですか?
定義警察通信の細則とは、警察通信規則第7条に定められた規定で、「前六条に定めるもののほか、警察通信に関し必要な事項は、警察庁長官の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察通信規則第7条(警察通信の細則)は、日本の警察通信規則に含まれる条文です。
- 警察通信規則第7条の条文原文は「前六条に定めるもののほか、警察通信に関し必要な事項は、警察庁長官の定めるところによる。」で始まります。
- 警察通信規則の公布日は昭和30年11月17日です。
- 警察通信規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 警察通信規則第7条の前の条は警察通信規則第6条です。
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- 正式書式
警察通信規則(昭和三十年国家公安委員会規則第七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/330M50400000007 - 本サイト収録
警察通信規則(昭和三十年国家公安委員会規則第七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/330M50400000007/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。