都市公園法 第1条(目的)
この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、都市公園法第1条に定められた規定で、「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第1条(目的)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第1条の条文原文は「この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」で始まります。
- 都市公園法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第1条の次の条は都市公園法第2条です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/1