(目的)
第1条
別タブ ↗この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(目的)
この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。
一都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第二項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地
二次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの
2この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられる次に掲げる施設をいう。
一園路及び広場
二植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの
三休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
四ぶらんこ、滑り台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの
五野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの
六植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの
七飲食店、売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの
八門、柵、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの
九前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの
3次の各号に掲げるものは、第一項の規定にかかわらず、都市公園に含まれないものとする。
一自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の規定により決定された国立公園又は国定公園に関する公園計画に基いて設けられる施設(以下「国立公園又は国定公園の施設」という。)たる公園又は緑地
二自然公園法の規定により国立公園又は国定公園の区域内に指定される集団施設地区たる公園又は緑地
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)