都市公園法 第12条の2(都市公園の設置及び管理に要する費用の負担原則)
都市公園の設置及び管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体の、国の設置に係る都市公園にあつては国の負担とする。
この条文の基本情報
都市公園の設置及び管理に要する費用の負担原則とは何ですか?
定義都市公園の設置及び管理に要する費用の負担原則とは、都市公園法第12条の2に定められた規定で、「都市公園の設置及び管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体の、国の設置に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第12条の2(都市公園の設置及び管理に要する費用の負担原則)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第12条の2の条文原文は「都市公園の設置及び管理に要する費用は、この法律及び他の法律に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体の、国の設置に…」で始まります。
- 都市公園法第12条の2は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第12条の2の前の条は都市公園法第12条です。
- 都市公園法第12条の2の次の条は都市公園法第12条の3です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/12_2