都市公園法 第16条(都市公園の保存)
- 公園管理者は、次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならない。
- 一都市公園の区域内において都市計画法の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合
- 二廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合
- 三公園管理者がその土地物件に係る権原を借受けにより取得した都市公園について、当該貸借契約の終了又は解除によりその権原が消滅した場合
この条文の基本情報
都市公園の保存とは何ですか?
定義都市公園の保存とは、都市公園法第16条に定められた規定で、「公園管理者は、次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第16条(都市公園の保存)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第16条の条文原文は「公園管理者は、次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならない。」で始まります。
- 都市公園法第16条は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第16条の前の条は都市公園法第15条です。
- 都市公園法第16条の次の条は都市公園法第17条です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/16