都市公園法 第15条(義務履行のために要する費用)
この法律若しくはこの法律に基く政令の規定又はこの法律の規定によつてする処分による義務を履行するため必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該義務者が負担しなければならない。
この条文の基本情報
義務履行のために要する費用とは何ですか?
定義義務履行のために要する費用とは、都市公園法第15条に定められた規定で、「この法律若しくはこの法律に基く政令の規定又はこの法律の規定によつてする処分による義務を履行するため必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該義…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第15条(義務履行のために要する費用)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第15条の条文原文は「この法律若しくはこの法律に基く政令の規定又はこの法律の規定によつてする処分による義務を履行するため必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除くほか、当該義…」で始まります。
- 都市公園法第15条は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第15条の前の条は都市公園法第14条です。
- 都市公園法第15条の次の条は都市公園法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/15