都市公園法 第19条(自然公園の施設に関する特例)
国立公園又は国定公園の施設については、第五条第一項及び第三項並びに第六条第一項の規定を、自然公園法に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設の設置及び管理については、第五条第一項及び第三項の規定を適用しない。
この条文の基本情報
自然公園の施設に関する特例とは何ですか?
定義自然公園の施設に関する特例とは、都市公園法第19条に定められた規定で、「国立公園又は国定公園の施設については、第五条第一項及び第三項並びに第六条第一項の規定を、自然公園法に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設の設置及び管理に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第19条(自然公園の施設に関する特例)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第19条の条文原文は「国立公園又は国定公園の施設については、第五条第一項及び第三項並びに第六条第一項の規定を、自然公園法に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設の設置及び管理に…」で始まります。
- 都市公園法第19条は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第19条の前の条は都市公園法第18条です。
- 都市公園法第19条の次の条は都市公園法第20条です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/19