都市公園法 第18条(条例又は政令で規定する事項)
この法律及びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める。
この条文の基本情報
条例又は政令で規定する事項とは何ですか?
定義条例又は政令で規定する事項とは、都市公園法第18条に定められた規定で、「この法律及びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第18条(条例又は政令で規定する事項)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第18条の条文原文は「この法律及びこの法律に基づく命令で定めるもののほか、都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める。」で始まります。
- 都市公園法第18条は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第18条の前の条は都市公園法第17条の2です。
- 都市公園法第18条の次の条は都市公園法第19条です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/18