都市公園法 第17条の2(協議会)
- 公園管理者は、都市公園の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
- 2.協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
- 一公園管理者
- 二関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の都市公園の利用者の利便の向上に資する活動を行う者であつて公園管理者が必要と認めるもの
- 3.協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
- 4.前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
この条文の基本情報
協議会とは何ですか?
定義協議会とは、都市公園法第17条の2に定められた規定で、「公園管理者は、都市公園の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第17条の2(協議会)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第17条の2の条文原文は「公園管理者は、都市公園の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。」で始まります。
- 都市公園法第17条の2は第二章 都市公園の設置及び管理に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第17条の2の前の条は都市公園法第17条です。
- 都市公園法第17条の2の次の条は都市公園法第18条です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第17条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/17_2