都市公園法 第26条(公園保全立体区域における行為の制限)
- 公園保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が立体都市公園の構造に損害を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害を防止するための施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 2.公園管理者は、前項に規定する損害を防止するため特に必要があると認める場合においては、同項に規定する所有者又は占有者に対して、同項に規定する施設を設け、その他その損害を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
- 3.第一項に規定する所有者又は占有者は、同項に規定するもののほか、土石の採取その他の公園保全立体区域における行為であつて、立体都市公園の構造に損害を及ぼすおそれがあると認められるものを行つてはならない。
- 4.公園管理者は、前項の規定に違反している者に対し、行為の中止、物件の改築、移転又は除却その他立体都市公園の構造に損害を及ぼすことを防止するための必要な措置をすることを命ずることができる。
この条文の基本情報
公園保全立体区域における行為の制限とは何ですか?
定義公園保全立体区域における行為の制限とは、都市公園法第26条に定められた規定で、「公園保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が立体都市公園の構造に損害を及ぼすおそれが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第26条(公園保全立体区域における行為の制限)は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第26条の条文原文は「公園保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が立体都市公園の構造に損害を及ぼすおそれが…」で始まります。
- 都市公園法第26条は第三章 立体都市公園に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第26条の前の条は都市公園法第25条です。
- 都市公園法第26条の次の条は都市公園法第27条です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/26