都市公園法 第42条
- 第十一条(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第十一条各号のいずれかに掲げる行為をした者は、十万円以下の過料に処する。
- 2.第二十七条第一項又は第二項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公園管理者の命令で次の各号のいずれかに掲げるものに違反した者は、十万円以下の過料に処する。
- 一第十一条又は第十二条第一項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反している者に対する命令
- 二第十二条第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者に対する命令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市公園法第42条は、日本の都市公園法に含まれる条文です。
- 都市公園法第42条の条文原文は「第十一条(第三十三条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市公園法第42条は第六章 罰則に置かれています。
- 都市公園法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 都市公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 都市公園法第42条の前の条は都市公園法第41条です。
- 都市公園法第42条の次の条は都市公園法第43条です。
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- 正式書式
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000079 - 本サイト収録
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000079/42