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空港法 第27条(航空法の特例)

認定空港管理者が第二十五条第三項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。以下この条において「計画の認定」という。)を受けた空港脱炭素化推進計画(以下「認定空港脱炭素化推進計画」という。)に従つて空港脱炭素化推進事業を実施するため航空法第四十三条第一項の許可を受けなければならない場合には、当該計画の認定を受けたときに、同項の規定により許可を受けたものとみなす。

この条文の基本情報

航空法の特例とは何ですか?

定義航空法の特例とは、空港法第27条に定められた規定で、「認定空港管理者が第二十五条第三項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 空港法第27条(航空法の特例)は、日本の空港法に含まれる条文です。
  2. 空港法第27条の条文原文は「認定空港管理者が第二十五条第三項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。」で始まります。
  3. 空港法第27条は第三節 空港の脱炭素化の推進に置かれています。
  4. 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
  5. 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 空港法第27条の前の条は空港法第26条です。
  7. 空港法第27条の次の条は空港法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式空港法(昭和三十一年法律第八十号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080
  • 本サイト収録空港法(昭和三十一年法律第八十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/27

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