空港法 第28条(国有財産法の特例)
- 国は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第一項の規定にかかわらず、空港脱炭素化推進事業の用に供するため、行政財産(同法第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を空港脱炭素化推進計画(国土交通大臣が作成したものに限る。)又は認定空港脱炭素化推進計画に定められた空港脱炭素化推進事業の実施主体に貸し付けることができる。
- 2.国有財産法第二十三条から第二十五条までの規定は、前項の規定による貸付けについて準用する。
- 3.第一項の規定による貸付けの期間は、三十年以内とする。
この条文の基本情報
国有財産法の特例とは何ですか?
定義国有財産法の特例とは、空港法第28条に定められた規定で、「国は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第一項の規定にかかわらず、空港脱炭素化推進事業の用に供するため、行政財産(同法第三条第二項に規定する行政財…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法第28条(国有財産法の特例)は、日本の空港法に含まれる条文です。
- 空港法第28条の条文原文は「国は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第一項の規定にかかわらず、空港脱炭素化推進事業の用に供するため、行政財産(同法第三条第二項に規定する行政財…」で始まります。
- 空港法第28条は第三節 空港の脱炭素化の推進に置かれています。
- 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法第28条の前の条は空港法第27条です。
- 空港法第28条の次の条は空港法第29条です。
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- 正式書式
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080 - 本サイト収録
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/28