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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

空港法 第三章 工事費用の負担等

第6条〜第11条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 空港法第三章 工事費用の負担等は、第6条〜第11条の全 7 条で構成されています。
  2. 空港法第三章 工事費用の負担等が属する空港法の法令番号は昭和三十一年法律第八十号です。
  3. 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
  4. 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(第四条第一項第六号に掲げる空港における工事費用の負担等)

第6条

別タブ ↗

国土交通大臣がその設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその三分の二を、当該空港の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負担する。

2前項の場合において、当該空港の設置により他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その利益を受ける限度において、当該空港の存する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。

3国土交通大臣は、第一項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、前二項の規定により費用を負担すべき都道府県と協議しなければならない。

第七条

第7条

別タブ ↗

都道府県は、その区域内の市町村で当該空港の設置により利益を受けるものに対し、その利益を受ける限度において、当該都道府県が前条第一項又は第二項の規定により負担すべき負担金の一部を負担させることができる。

2前項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

(地方管理空港における工事費用の負担等)

第8条

別タブ ↗

地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び当該地方公共団体がそれぞれその百分の五十を負担する。

2地方公共団体は、前項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3国土交通大臣は、前項の同意をする場合には、第一項の規定により国が負担することとなる金額が予算の金額を超えない範囲内でするものとする。

4地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で排水施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋(以下「排水施設等」という。)の新設又は改良の工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当該工事に要する費用の百分の五十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。

(災害復旧工事の費用の負担等)

第9条

別タブ ↗

国土交通大臣がその設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の八十を、当該空港の存する都道府県がその百分の二十をそれぞれ負担する。

2第六条第二項及び第七条の規定は、前項の場合について準用する。

3国土交通大臣は、第一項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、その旨を同項及び前項において準用する第六条第二項の規定により費用を負担すべき都道府県に通知しなければならない。

第十条

第10条

別タブ ↗

地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の八十を、当該地方公共団体がその百分の二十をそれぞれ負担する。

2地方公共団体は、前項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、当該災害復旧工事が緊急輸送の確保その他の災害応急対策に必要な航空機を当該地方管理空港に着陸させ、又は当該地方管理空港から離陸させるために行う応急のものである場合であつて、当該地方公共団体がその旨を国土交通大臣に通知したときは、この限りでない。

3地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、排水施設等の災害復旧工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内において、その工事に要する費用の百分の八十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。

(国土交通大臣が地方公共団体等に代わつて施行する工事の費用の負担)

第10条の2

別タブ ↗

国土交通大臣が第五条の二第一項の規定により地方公共団体に代わつて特定工事を施行する場合には、当該特定工事に要する費用は、国が負担金相当額(地方公共団体が自ら当該特定工事を施行することとした場合に第八条第一項の規定により国が負担する金額(当該特定工事が北海道の区域内の地方管理空港に係るものである場合にあつては、地方公共団体が自ら当該特定工事を施行することとしたときに第三十八条の規定により国が負担することができる金額)に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該地方公共団体が当該特定工事に要する費用の額から負担金相当額を控除した額を負担する。

2国土交通大臣が第五条の二第二項の規定により成田会社、新関空会社又は指定会社に代わつて特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定災害復旧工事に要する費用は、成田会社、新関空会社又は指定会社がそれぞれ負担する。

3国土交通大臣が第五条の二第二項の規定により地方公共団体に代わつて滑走路等又は空港用地の特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定災害復旧工事に要する費用は、国が負担金相当額(地方公共団体が自ら当該特定災害復旧工事を施行することとした場合に前条第一項の規定により国が負担する金額(当該特定災害復旧工事が北海道の区域内の地方管理空港に係るものである場合にあつては、地方公共団体が自ら当該特定災害復旧工事を施行することとしたときに第三十八条の規定により国が負担することができる金額)に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該地方公共団体が当該特定災害復旧工事に要する費用の額から負担金相当額を控除した額を負担する。

4国土交通大臣が第五条の二第二項の規定により地方公共団体に代わつて排水施設等の特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定災害復旧工事に要する費用は、国が補助金相当額(地方公共団体が自ら当該特定災害復旧工事を施行することとした場合に前条第三項又は第三十八条の規定により国が当該地方公共団体に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該地方公共団体が当該特定災害復旧工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。

5国土交通大臣が第五条の二第二項の規定により地方公共団体に代わつて滑走路等、空港用地又は排水施設等の特定災害復旧工事以外の特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定災害復旧工事に要する費用は、当該地方公共団体が負担する。

(兼用工作物の工事の施行等)

第11条

別タブ ↗

空港(第四条第一項各号に掲げる空港及び地方管理空港に限る。)の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、当該空港を設置し、及び管理する国土交通大臣、成田会社、新関空会社、指定会社又は地方公共団体と当該工作物の管理者とが協議して定めるものとする。

2国土交通大臣が第五条の二第一項の規定により特定工事を施行する場合又は同条第二項の規定により特定災害復旧工事を施行する場合における前項の規定の適用については、同項中「又は地方公共団体」とあるのは、「若しくは地方公共団体又は第五条の二第一項の規定により特定工事を施行する国土交通大臣若しくは同条第二項の規定により特定災害復旧工事を施行する国土交通大臣」とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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