空港法 第11条(兼用工作物の工事の施行等)
- 空港(第四条第一項各号に掲げる空港及び地方管理空港に限る。)の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、当該空港を設置し、及び管理する国土交通大臣、成田会社、新関空会社、指定会社又は地方公共団体と当該工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
- 2.国土交通大臣が第五条の二第一項の規定により特定工事を施行する場合又は同条第二項の規定により特定災害復旧工事を施行する場合における前項の規定の適用については、同項中「又は地方公共団体」とあるのは、「若しくは地方公共団体又は第五条の二第一項の規定により特定工事を施行する国土交通大臣若しくは同条第二項の規定により特定災害復旧工事を施行する国土交通大臣」とする。
この条文の基本情報
兼用工作物の工事の施行等とは何ですか?
定義兼用工作物の工事の施行等とは、空港法第11条に定められた規定で、「空港(第四条第一項各号に掲げる空港及び地方管理空港に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法第11条(兼用工作物の工事の施行等)は、日本の空港法に含まれる条文です。
- 空港法第11条の条文原文は「空港(第四条第一項各号に掲げる空港及び地方管理空港に限る。」で始まります。
- 空港法第11条は第三章 工事費用の負担等に置かれています。
- 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法第11条の前の条は空港法第10条の2です。
- 空港法第11条の次の条は空港法第12条です。
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- 正式書式
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080 - 本サイト収録
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/11