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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

空港法 第二章 空港管理者

第4条〜第5条の2・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 空港法第二章 空港管理者は、第4条〜第5条の2の全 3 条で構成されています。
  2. 空港法第二章 空港管理者が属する空港法の法令番号は昭和三十一年法律第八十号です。
  3. 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
  4. 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港の設置及び管理)

第4条

別タブ ↗

次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、及び管理する。

一成田国際空港

二東京国際空港

三中部国際空港

四関西国際空港

五大阪国際空港

六前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定めるもの

2前項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は政令で定め、同項第六号の政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。

3第一項の規定にかかわらず、成田国際空港は成田国際空港株式会社(以下「成田会社」という。)が、関西国際空港及び大阪国際空港は新関西国際空港株式会社(以下「新関空会社」という。)がそれぞれ設置し、及び管理する。

4第一項の規定にかかわらず、中部国際空港は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第一項の規定による指定があつたときは、同条第二項に規定する指定会社(以下「指定会社」という。)が設置し、及び管理する。

(国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港の設置及び管理)

第5条

別タブ ↗

前条第一項各号に掲げる空港以外の空港であつて、国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港(以下「地方管理空港」という。)は、政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体が設置し、及び管理する。

2前項の空港を定める政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。

3第一項の規定による協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

4国土交通大臣は、第一項の規定による協議につき、必要があると認めるときは、関係地方公共団体の申請によりあつせんすることができる。

(地方管理空港等における国土交通大臣による工事等の代行)

第5条の2

別タブ ↗

国土交通大臣は、前条第一項に規定する地方公共団体から要請があり、かつ、当該地方公共団体における滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設(以下「滑走路等」という。)の改良又は政令で定める空港用地(以下「空港用地」という。)の造成若しくは整備の工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、特定工事(地方管理空港の滑走路等の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。以下同じ。)を当該地方公共団体に代わつて自ら施行することが適当であると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを施行することができる。

一滑走路等又は空港用地が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十九条第一項第一号の基準に適合しなくなるおそれがある場合に行うものであること。

二高度の技術を要すること又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められること。

2国土交通大臣は、災害が発生した場合において、成田会社、新関空会社、指定会社又は前条第一項に規定する地方公共団体(以下この条において「特定空港管理者」という。)から要請があり、かつ、当該特定空港管理者における災害復旧工事(地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)の実施体制その他の地域の実情を勘案して、特定災害復旧工事(成田国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、中部国際空港又は地方管理空港(以下この条において「特定空港」という。)の災害復旧工事であつて、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。以下同じ。)を当該特定空港管理者に代わつて自ら施行することが適当であると認められる場合においては、第四条第三項若しくは第四項又は前条第一項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを施行することができる。

一緊急輸送の確保その他の災害応急対策(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。次項及び第十条第二項ただし書において同じ。)に必要な航空機を特定空港に着陸させ、又は特定空港から離陸させるために行う応急のものであること。

二次のイ及びロのいずれにも該当するものであること。

3国土交通大臣は、災害が発生した場合において、特定空港管理者から要請があり、かつ、当該特定空港管理者における特定空港の供用に関する業務の実施体制その他の地域の実情を勘案して、特定業務(緊急輸送の確保その他の災害応急対策に従事する航空機が当該特定空港を使用する期間に係る滑走路等の点検及び航空機によるエプロンの利用の調整に関する業務をいう。以下この条において同じ。)を当該特定空港管理者に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第四条第三項若しくは第四項又は前条第一項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。

4国土交通大臣は、第一項の規定により特定工事を施行しようとするとき、第二項の規定により特定災害復旧工事を施行しようとするとき、又は前項の規定により特定業務を行おうとするときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5国土交通大臣は、第一項の規定による特定工事、第二項の規定による特定災害復旧工事又は第三項の規定による特定業務の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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