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空港法 第5条(国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港の設置及び管理)

  1. 前条第一項各号に掲げる空港以外の空港であつて、国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港(以下「地方管理空港」という。)は、政令で定める関係地方公共団体が協議して定める地方公共団体が設置し、及び管理する。
  2. 2.前項の空港を定める政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。
  3. 3.第一項の規定による協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
  4. 4.国土交通大臣は、第一項の規定による協議につき、必要があると認めるときは、関係地方公共団体の申請によりあつせんすることができる。

この条文の基本情報

国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港の設置及び管理とは何ですか?

定義国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港の設置及び管理とは、空港法第5条に定められた規定で、「前条第一項各号に掲げる空港以外の空港であつて、国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港(以下「地方管理空港」と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 空港法第5条(国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たす空港の設置及び管理)は、日本の空港法に含まれる条文です。
  2. 空港法第5条の条文原文は「前条第一項各号に掲げる空港以外の空港であつて、国際航空輸送網又は国内航空輸送網を形成する上で重要な役割を果たすものとして政令で定める空港(以下「地方管理空港」と…」で始まります。
  3. 空港法第5条は第二章 空港管理者に置かれています。
  4. 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
  5. 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 空港法第5条の前の条は空港法第4条です。
  7. 空港法第5条の次の条は空港法第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式空港法(昭和三十一年法律第八十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080
  • 本サイト収録空港法(昭和三十一年法律第八十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/5

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