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空港法 第4条(国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港の設置及び管理)

  1. 次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、及び管理する。
  2. 一成田国際空港
  3. 二東京国際空港
  4. 三中部国際空港
  5. 四関西国際空港
  6. 五大阪国際空港
  7. 六前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定めるもの
  8. 2.前項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は政令で定め、同項第六号の政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。
  9. 3.第一項の規定にかかわらず、成田国際空港は成田国際空港株式会社(以下「成田会社」という。)が、関西国際空港及び大阪国際空港は新関西国際空港株式会社(以下「新関空会社」という。)がそれぞれ設置し、及び管理する。
  10. 4.第一項の規定にかかわらず、中部国際空港は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第一項の規定による指定があつたときは、同条第二項に規定する指定会社(以下「指定会社」という。)が設置し、及び管理する。

この条文の基本情報

国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港の設置及び管理とは何ですか?

定義国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港の設置及び管理とは、空港法第4条に定められた規定で、「次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、及び管理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 空港法第4条(国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港の設置及び管理)は、日本の空港法に含まれる条文です。
  2. 空港法第4条の条文原文は「次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、及び管理する。」で始まります。
  3. 空港法第4条は第二章 空港管理者に置かれています。
  4. 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
  5. 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 空港法第4条の前の条は空港法第3条です。
  7. 空港法第4条の次の条は空港法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式空港法(昭和三十一年法律第八十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080
  • 本サイト収録空港法(昭和三十一年法律第八十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/4

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