空港法 第12条(空港供用規程)
- 空港管理者は、次に掲げる事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 一運用時間その他の空港が提供するサービスの内容に関する事項
- 二前号のサービスの利用者その他の者が遵守すべき事項
- 三前二号に掲げるもののほか、空港の供用に関する事項として国土交通省令で定める事項
- 2.前項の空港供用規程は、基本方針に適合するものでなければならない。
- 3.空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)は、第一項の空港供用規程を定めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 4.国土交通大臣は、前項の規定による届出がされた空港供用規程(地方管理空港に係るものを除く。)が第二項の規定に適合しないと認めるときは、空港管理者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
空港供用規程とは何ですか?
定義空港供用規程とは、空港法第12条に定められた規定で、「空港管理者は、次に掲げる事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法第12条(空港供用規程)は、日本の空港法に含まれる条文です。
- 空港法第12条の条文原文は「空港管理者は、次に掲げる事項について空港供用規程を定め、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。」で始まります。
- 空港法第12条は第一節 通則に置かれています。
- 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法第12条の前の条は空港法第11条です。
- 空港法第12条の次の条は空港法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080 - 本サイト収録
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/12