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空港法 第13条(着陸料等)

  1. 空港管理者は、着陸料等(着陸料その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。以下同じ。)を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.国土交通大臣は、前項の規定による届出がされた着陸料等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、空港管理者に対し、期限を定めてその着陸料等を変更すべきことを命ずることができる。
  3. 一特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
  4. 二社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該空港を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。

この条文の基本情報

着陸料等とは何ですか?

定義着陸料等とは、空港法第13条に定められた規定で、「空港管理者は、着陸料等(着陸料その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 空港法第13条(着陸料等)は、日本の空港法に含まれる条文です。
  2. 空港法第13条の条文原文は「空港管理者は、着陸料等(着陸料その他の滑走路等の使用に係る料金をいう。」で始まります。
  3. 空港法第13条は第一節 通則に置かれています。
  4. 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
  5. 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 空港法第13条の前の条は空港法第12条です。
  7. 空港法第13条の次の条は空港法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式空港法(昭和三十一年法律第八十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080
  • 本サイト収録空港法(昭和三十一年法律第八十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/13

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