空港法 第9条(災害復旧工事の費用の負担等)
- 国土交通大臣がその設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の八十を、当該空港の存する都道府県がその百分の二十をそれぞれ負担する。
- 2.第六条第二項及び第七条の規定は、前項の場合について準用する。
- 3.国土交通大臣は、第一項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、その旨を同項及び前項において準用する第六条第二項の規定により費用を負担すべき都道府県に通知しなければならない。
この条文の基本情報
災害復旧工事の費用の負担等とは何ですか?
定義災害復旧工事の費用の負担等とは、空港法第9条に定められた規定で、「国土交通大臣がその設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法第9条(災害復旧工事の費用の負担等)は、日本の空港法に含まれる条文です。
- 空港法第9条の条文原文は「国土交通大臣がその設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国が…」で始まります。
- 空港法第9条は第三章 工事費用の負担等に置かれています。
- 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法第9条の前の条は空港法第8条です。
- 空港法第9条の次の条は空港法第10条です。
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- 正式書式
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080 - 本サイト収録
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/9