空港法 第8条(地方管理空港における工事費用の負担等)
- 地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び当該地方公共団体がそれぞれその百分の五十を負担する。
- 2.地方公共団体は、前項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- 3.国土交通大臣は、前項の同意をする場合には、第一項の規定により国が負担することとなる金額が予算の金額を超えない範囲内でするものとする。
- 4.地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で排水施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋(以下「排水施設等」という。)の新設又は改良の工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当該工事に要する費用の百分の五十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
この条文の基本情報
地方管理空港における工事費用の負担等とは何ですか?
定義地方管理空港における工事費用の負担等とは、空港法第8条に定められた規定で、「地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法第8条(地方管理空港における工事費用の負担等)は、日本の空港法に含まれる条文です。
- 空港法第8条の条文原文は「地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する…」で始まります。
- 空港法第8条は第三章 工事費用の負担等に置かれています。
- 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法第8条の前の条は空港法第7条です。
- 空港法第8条の次の条は空港法第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080 - 本サイト収録
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/8