空港法 第29条(指導及び助言)
国は、認定空港管理者又は認定空港脱炭素化推進計画に定められた空港脱炭素化推進事業の実施主体に対し、当該認定空港脱炭素化推進計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
この条文の基本情報
指導及び助言とは何ですか?
定義指導及び助言とは、空港法第29条に定められた規定で、「国は、認定空港管理者又は認定空港脱炭素化推進計画に定められた空港脱炭素化推進事業の実施主体に対し、当該認定空港脱炭素化推進計画に係る措置の的確な実施に必要な指導…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 空港法第29条(指導及び助言)は、日本の空港法に含まれる条文です。
- 空港法第29条の条文原文は「国は、認定空港管理者又は認定空港脱炭素化推進計画に定められた空港脱炭素化推進事業の実施主体に対し、当該認定空港脱炭素化推進計画に係る措置の的確な実施に必要な指導…」で始まります。
- 空港法第29条は第三節 空港の脱炭素化の推進に置かれています。
- 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
- 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 空港法第29条の前の条は空港法第28条です。
- 空港法第29条の次の条は空港法第30条です。
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- 正式書式
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080 - 本サイト収録
空港法(昭和三十一年法律第八十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/29