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空港法 第30条(認定の取消し)

国土交通大臣は、認定空港脱炭素化推進計画が第二十五条第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は認定空港脱炭素化推進計画に従つて空港脱炭素化推進事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

この条文の基本情報

認定の取消しとは何ですか?

定義認定の取消しとは、空港法第30条に定められた規定で、「国土交通大臣は、認定空港脱炭素化推進計画が第二十五条第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は認定空港脱炭素化推進計画に従つて空港脱炭素化推進事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 空港法第30条(認定の取消し)は、日本の空港法に含まれる条文です。
  2. 空港法第30条の条文原文は「国土交通大臣は、認定空港脱炭素化推進計画が第二十五条第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は認定空港脱炭素化推進計画に従つて空港脱炭素化推進事業…」で始まります。
  3. 空港法第30条は第三節 空港の脱炭素化の推進に置かれています。
  4. 空港法の公布日は昭和31年4月20日です。
  5. 空港法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 空港法第30条の前の条は空港法第29条です。
  7. 空港法第30条の次の条は空港法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式空港法(昭和三十一年法律第八十号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000080
  • 本サイト収録空港法(昭和三十一年法律第八十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000080/30

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