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国有資産等所在市町村交付金法 第13条(違法又は錯誤に係る交付金額の修正)

  1. 各省各庁の長又は地方公共団体の長は、交付金額の算定について違法又は錯誤があると認める場合においては、第十一条第一項の交付金交付請求書の送付を受けた日から起算して三十日以内に、市町村長に対して当該交付金交付請求書に記載された交付金額の修正を求めることができる。
  2. 2.市町村長は、前項の求めがあつた場合において交付金額の算定について違法又は錯誤があると認めるときは、第十一条第一項の交付金交付請求書に記載された交付金額を修正しなければならない。

この条文の基本情報

違法又は錯誤に係る交付金額の修正とは何ですか?

定義違法又は錯誤に係る交付金額の修正とは、国有資産等所在市町村交付金法第13条に定められた規定で、「各省各庁の長又は地方公共団体の長は、交付金額の算定について違法又は錯誤があると認める場合においては、第十一条第一項の交付金交付請求書の送付を受けた日から起算して…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法第13条(違法又は錯誤に係る交付金額の修正)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法に含まれる条文です。
  2. 国有資産等所在市町村交付金法第13条の条文原文は「各省各庁の長又は地方公共団体の長は、交付金額の算定について違法又は錯誤があると認める場合においては、第十一条第一項の交付金交付請求書の送付を受けた日から起算して…」で始まります。
  3. 国有資産等所在市町村交付金法の公布日は昭和31年4月24日です。
  4. 国有資産等所在市町村交付金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有資産等所在市町村交付金法第13条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法第12条です。
  6. 国有資産等所在市町村交付金法第13条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000082
  • 本サイト収録国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000082/13

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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