国有資産等所在市町村交付金法 第12条(交付金の交付)
各省各庁の長又は地方公共団体の長は、前条第一項の交付金交付請求書の送付を受けた場合においては、毎年六月三十日までに、当該交付金交付請求書に記載された交付金額を固定資産所在の市町村に交付するものとする。
この条文の基本情報
交付金の交付とは何ですか?
定義交付金の交付とは、国有資産等所在市町村交付金法第12条に定められた規定で、「各省各庁の長又は地方公共団体の長は、前条第一項の交付金交付請求書の送付を受けた場合においては、毎年六月三十日までに、当該交付金交付請求書に記載された交付金額を固…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法第12条(交付金の交付)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法第12条の条文原文は「各省各庁の長又は地方公共団体の長は、前条第一項の交付金交付請求書の送付を受けた場合においては、毎年六月三十日までに、当該交付金交付請求書に記載された交付金額を固…」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有資産等所在市町村交付金法第12条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法第11条です。
- 国有資産等所在市町村交付金法第12条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000082 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000082/12
国有資産等所在市町村交付金法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。