国有資産等所在市町村交付金法 第11条(交付金の請求)
- 市町村長は、総務省令で定めるところにより、国が所有する固定資産については当該固定資産を管理する各省各庁の長に、地方公共団体が所有する固定資産については当該固定資産を所有する地方公共団体の長に対して、毎年四月三十日までに、交付金交付請求書を送付するものとする。
- 2.前項の交付金交付請求書には、総務省令で定める様式により、固定資産の価格、当該固定資産に係る交付金算定標準額及び交付金額その他必要な事項を記載しなければならない。
この条文の基本情報
交付金の請求とは何ですか?
定義交付金の請求とは、国有資産等所在市町村交付金法第11条に定められた規定で、「市町村長は、総務省令で定めるところにより、国が所有する固定資産については当該固定資産を管理する各省各庁の長に、地方公共団体が所有する固定資産については当該固定資…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法第11条(交付金の請求)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法第11条の条文原文は「市町村長は、総務省令で定めるところにより、国が所有する固定資産については当該固定資産を管理する各省各庁の長に、地方公共団体が所有する固定資産については当該固定資…」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有資産等所在市町村交付金法第11条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法第10条です。
- 国有資産等所在市町村交付金法第11条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法第12条です。
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- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000082 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000082/11
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