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国有資産等所在市町村交付金法 第10条(二以上の市町村にわたる固定資産の価格の配分等)

  1. 第二条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる固定資産のうち、船舶その他二以上の市町村にわたつて使用される償却資産又は空港の用に供する固定資産、発電、変電若しくは送電の用に供する固定資産、水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産その他二以上の市町村にわたつて所在する固定資産については、当該固定資産を管理する各省各庁の長又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長は、総務省令で定めるところにより、当該固定資産が所在するものとされる市町村を定め、及び国有財産台帳等に記載され又は記録された当該固定資産の価格(第八条の規定によつて交付金算定標準額の基礎とすべき価格を通知した固定資産にあつては、当該通知に係る固定資産の価格とする。)を当該市町村に配分し、これを前年の十一月三十日までに当該市町村の市町村長に通知しなければならない。
  2. 2.各省各庁の長又は地方公共団体の長は、前項の通知をした後において、前条第二項(第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格を通知した場合においては、前項の規定によつて配分し、及び通知した価格を修正し、これを当該市町村の市町村長に通知しなければならない。
  3. 3.第一項の規定によつて固定資産の価格の配分を受けるべきであると認められるのにかかわらず配分を受けなかつた市町村の市町村長又は同項の規定による固定資産の価格の配分に錯誤があると認める市町村長は、前年の十二月三十一日までに、当該固定資産を管理する各省各庁の長又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長に対して、その理由をつけて、当該市町村に固定資産の価格を配分し、又は当該市町村に配分すべき固定資産の価格を修正すべきことを申し出ることができる。
  4. 4.前条第二項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第二項中「交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格を当該固定資産の所在地の市町村長」とあるのは「当該市町村に固定資産の価格を配分し、又は当該市町村に配分すべき固定資産の価格を修正して市町村長」と、同条第三項中「交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格を通知しないときは、」とあるのは「当該市町村に固定資産の価格を配分せず、又は当該市町村に配分した固定資産の価格を修正しないときは、」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

二以上の市町村にわたる固定資産の価格の配分等とは何ですか?

定義二以上の市町村にわたる固定資産の価格の配分等とは、国有資産等所在市町村交付金法第10条に定められた規定で、「第二条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる固定資産のうち、船舶その他二以上の市町村にわたつて使用される償却資産又は空港の用に供する固定資産、発電、変電…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法第10条(二以上の市町村にわたる固定資産の価格の配分等)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法に含まれる条文です。
  2. 国有資産等所在市町村交付金法第10条の条文原文は「第二条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる固定資産のうち、船舶その他二以上の市町村にわたつて使用される償却資産又は空港の用に供する固定資産、発電、変電…」で始まります。
  3. 国有資産等所在市町村交付金法の公布日は昭和31年4月24日です。
  4. 国有資産等所在市町村交付金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有資産等所在市町村交付金法第10条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法第9条です。
  6. 国有資産等所在市町村交付金法第10条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000082
  • 本サイト収録国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000082/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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