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国有資産等所在市町村交付金法 第9条(価格の修正の申出等)

  1. 市町村長は、当該市町村内に所在する各省各庁の長が管理し、又は地方公共団体が所有する固定資産で第二条の規定によつて市町村交付金を交付されるべきものについては、国有財産台帳等に価格が記載され若しくは記録されていないものがある場合又は国有財産台帳等に記載され若しくは記録された当該固定資産の価格若しくは前条の規定による通知に係る当該固定資産の価格が当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格と著しく異なると認める場合においては、前年の十二月三十一日までに、当該固定資産を管理する各省各庁の長又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長に対して、その理由をつけて、交付金算定標準額の基礎とすべき価格として当該固定資産の価格を通知し、又は国有財産台帳等に記載され若しくは記録された当該固定資産の価格と異なる価格若しくは前条の規定による通知に係る固定資産の価格を修正した価格を交付金算定標準額の基礎とすべき価格として通知すべき旨を申し出ることができる。
  2. 2.各省各庁の長又は地方公共団体の長は、前項の申出があつた場合において、その申出について正当な理由があると認めるときは、交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格を当該固定資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
  3. 3.各省各庁の長又は地方公共団体の長は、第一項の申出があつた場合において、その申出について正当な理由がないと認めたため、交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格を通知しないときは、その旨及びその理由を当該固定資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
  4. 4.前二項の規定による通知は、おそくとも第一項の申出のあつた日から起算して二月以内にしなければならない。
  5. 5.市町村長は、第一項の申出をした場合において、当該申出をした日から起算して二月以内に第二項若しくは第三項の通知がないとき、又は当該通知に係る事項について不服があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。
  6. 6.総務大臣は、前項の申出を受けた場合において、その申出について正当な理由があると認めるときは、各省各庁の長又は地方公共団体の長に対してその意見を申し出ることができる。

この条文の基本情報

価格の修正の申出等とは何ですか?

定義価格の修正の申出等とは、国有資産等所在市町村交付金法第9条に定められた規定で、「市町村長は、当該市町村内に所在する各省各庁の長が管理し、又は地方公共団体が所有する固定資産で第二条の規定によつて市町村交付金を交付されるべきものについては、国有…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法第9条(価格の修正の申出等)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法に含まれる条文です。
  2. 国有資産等所在市町村交付金法第9条の条文原文は「市町村長は、当該市町村内に所在する各省各庁の長が管理し、又は地方公共団体が所有する固定資産で第二条の規定によつて市町村交付金を交付されるべきものについては、国有…」で始まります。
  3. 国有資産等所在市町村交付金法の公布日は昭和31年4月24日です。
  4. 国有資産等所在市町村交付金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有資産等所在市町村交付金法第9条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法第8条です。
  6. 国有資産等所在市町村交付金法第9条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000082
  • 本サイト収録国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000082/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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