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国有資産等所在市町村交付金法 第8条(価格の修正通知)

各省各庁の長又は地方公共団体の長は、第二条の規定によつて市町村交付金を交付すべき固定資産について、国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格が当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格と著しく異なると認める場合においては、前年の十一月三十日までに、国有財産台帳等に記載され、又は記録された固定資産の価格と異なる価格を当該固定資産の所在地の市町村長に当該固定資産に係る交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格として通知することができる。この場合においては、各省各庁の長又は地方公共団体の長は、当該通知に係る固定資産の価格の算定の根拠をあわせて通知しなければならない。

この条文の基本情報

価格の修正通知とは何ですか?

定義価格の修正通知とは、国有資産等所在市町村交付金法第8条に定められた規定で、「各省各庁の長又は地方公共団体の長は、第二条の規定によつて市町村交付金を交付すべき固定資産について、国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格が当…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国有資産等所在市町村交付金法第8条(価格の修正通知)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法に含まれる条文です。
  2. 国有資産等所在市町村交付金法第8条の条文原文は「各省各庁の長又は地方公共団体の長は、第二条の規定によつて市町村交付金を交付すべき固定資産について、国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格が当…」で始まります。
  3. 国有資産等所在市町村交付金法の公布日は昭和31年4月24日です。
  4. 国有資産等所在市町村交付金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国有資産等所在市町村交付金法第8条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法第7条です。
  6. 国有資産等所在市町村交付金法第8条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000082
  • 本サイト収録国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000082/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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