国有資産等所在市町村交付金法 第7条(台帳価格等の通知)
各省各庁の長又は地方公共団体の長は、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する固定資産のうち第二条の規定によつて市町村交付金を交付すべきものについて、総務省令で定めるところにより、前年の三月三十一日現在において国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格その他交付金額の算定に関し必要な事項を前年の十一月三十日までに当該固定資産の所在地の市町村長に通知するものとする。ただし、前年前に通知した事項に異動がないものについては、この限りでない。
この条文の基本情報
台帳価格等の通知とは何ですか?
定義台帳価格等の通知とは、国有資産等所在市町村交付金法第7条に定められた規定で、「各省各庁の長又は地方公共団体の長は、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する固定資産のうち第二条の規定によつて市町村交付金を交付すべきものについ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法第7条(台帳価格等の通知)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法第7条の条文原文は「各省各庁の長又は地方公共団体の長は、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する固定資産のうち第二条の規定によつて市町村交付金を交付すべきものについ…」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有資産等所在市町村交付金法第7条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法第6条です。
- 国有資産等所在市町村交付金法第7条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法第8条です。
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- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000082 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000082/7
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