国有資産等所在市町村交付金法 第21条(端数計算)
- 交付金算定標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
- 2.交付金額の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
この条文の基本情報
端数計算とは何ですか?
定義端数計算とは、国有資産等所在市町村交付金法第21条に定められた規定で、「交付金算定標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国有資産等所在市町村交付金法第21条(端数計算)は、日本の国有資産等所在市町村交付金法に含まれる条文です。
- 国有資産等所在市町村交付金法第21条の条文原文は「交付金算定標準額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。」で始まります。
- 国有資産等所在市町村交付金法の公布日は昭和31年4月24日です。
- 国有資産等所在市町村交付金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国有資産等所在市町村交付金法第21条の前の条は国有資産等所在市町村交付金法第20条です。
- 国有資産等所在市町村交付金法第21条の次の条は国有資産等所在市町村交付金法第22条です。
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- 正式書式
国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000082 - 本サイト収録
国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000082/21
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