首都圏整備法 第32条(資金の融通等)
国は、別に法律で定める場合のほか、首都圏整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体又は関係事業者に対し、必要な資金の融通又はあつせんに努めなければならない。
この条文の基本情報
資金の融通等とは何ですか?
定義資金の融通等とは、首都圏整備法第32条に定められた規定で、「国は、別に法律で定める場合のほか、首都圏整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体又は関係事業者に対し、必要な資金の融通又はあつせんに努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏整備法第32条(資金の融通等)は、日本の首都圏整備法に含まれる条文です。
- 首都圏整備法第32条の条文原文は「国は、別に法律で定める場合のほか、首都圏整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体又は関係事業者に対し、必要な資金の融通又はあつせんに努めなければならない。」で始まります。
- 首都圏整備法第32条は第四章に置かれています。
- 首都圏整備法の公布日は昭和31年4月26日です。
- 首都圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏整備法第32条の前の条は首都圏整備法第31条です。
- 首都圏整備法第32条の次の条は首都圏整備法第33条です。
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- 正式書式
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000083 - 本サイト収録
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000083/32