首都圏整備法 第33条(企業債)
地方公共団体が首都圏整備計画に基づき行う地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)に規定する地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるための地方債で国土交通大臣と総務大臣とが協議して定めるものについては、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第一項に規定する協議において同意をし、又は同法第五条の四第一項若しくは第三項に規定する許可を与えるものとする。
この条文の基本情報
企業債とは何ですか?
定義企業債とは、首都圏整備法第33条に定められた規定で、「地方公共団体が首都圏整備計画に基づき行う地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)に規定する地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるための地方債で国…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏整備法第33条(企業債)は、日本の首都圏整備法に含まれる条文です。
- 首都圏整備法第33条の条文原文は「地方公共団体が首都圏整備計画に基づき行う地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)に規定する地方公営企業の建設、改良等に要する資金に充てるための地方債で国…」で始まります。
- 首都圏整備法第33条は第四章に置かれています。
- 首都圏整備法の公布日は昭和31年4月26日です。
- 首都圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏整備法第33条の前の条は首都圏整備法第32条です。
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- 正式書式
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000083 - 本サイト収録
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000083/33