(首都圏整備計画の内容)
第21条
別タブ ↗首都圏整備計画は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項について定めるものとする。
一首都圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他首都圏の整備に関して基本となるべき事項
二既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する事項で次に掲げるもののうち、それぞれその根幹となるべきもの(首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認められる首都圏の地域外にわたるものを含む。)
三既成市街地、近郊整備地帯又は都市開発区域の整備に関連して交通通信体系又は水の供給体系を広域的に整備する必要がある場合における前号ロからニまでに掲げる事項又は同号ヘ及びトに掲げる事項のうち、それぞれその根幹となるべきもの(首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認められる首都圏の地域外にわたるものを含む。)
2首都圏整備計画は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。
3首都圏整備計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。