首都圏整備法 第21条(首都圏整備計画の内容)
- 首都圏整備計画は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一首都圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他首都圏の整備に関して基本となるべき事項
- 二既成市街地、近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する事項で次に掲げるもののうち、それぞれその根幹となるべきもの(首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認められる首都圏の地域外にわたるものを含む。)
- 三既成市街地、近郊整備地帯又は都市開発区域の整備に関連して交通通信体系又は水の供給体系を広域的に整備する必要がある場合における前号ロからニまでに掲げる事項又は同号ヘ及びトに掲げる事項のうち、それぞれその根幹となるべきもの(首都圏の建設とその秩序ある発展を図るため特に必要があると認められる首都圏の地域外にわたるものを含む。)
- 2.首都圏整備計画は、国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第二条第一項に規定する国土形成計画との調和が保たれたものでなければならない。
- 3.首都圏整備計画は、公害の防止について適切な考慮が払われたものでなければならない。
この条文の基本情報
首都圏整備計画の内容とは何ですか?
定義首都圏整備計画の内容とは、首都圏整備法第21条に定められた規定で、「首都圏整備計画は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項について定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏整備法第21条(首都圏整備計画の内容)は、日本の首都圏整備法に含まれる条文です。
- 首都圏整備法第21条の条文原文は「首都圏整備計画は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項について定めるものとする。」で始まります。
- 首都圏整備法第21条は第三章に置かれています。
- 首都圏整備法の公布日は昭和31年4月26日です。
- 首都圏整備法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏整備法第21条の前の条は首都圏整備法第19〜20条です。
- 首都圏整備法第21条の次の条は首都圏整備法第22条です。
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- 正式書式
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000083 - 本サイト収録
首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000083/21